「きょうだい不仲なので、遺産分けがまとまらないかも?」・「子供がいない」・「連絡がとれない相続人がいる」・「相続人の中にすでに認知症の人がいる」・「遺された家族に、相続手続きでめんどうな思いをさせたくない」などの場合、「遺言書」を作成しておく(特に公正証書遺言)ことが大変有効です。また、「遺言執行者」を指定することにより、相続人全員の実印押印や印鑑証明が不要となり手続きがスムーズになります(遺言執行者の実印押印と印鑑証明だけですみます)
また、『遺言書? 縁起でもない・・』と「遺言書」と「遺書」を混同されている方もいるかもしれませんが、「遺言書」は、自分が所有していた財産を、亡くなった後に誰に譲り渡すかを決めて書いておくもので、「遺書」は、自分が死ぬに際して自分の気持ちを書くものなので、「遺言書」と「遺書」は全くの別物です。遺された家族が困らずにすむためにも、「遺言書」を書いておくことが、ご自身も家族の方も安心できます。
*遺言書には、「付言事項」といって ‘なぜこのような遺言を残したのか?’ その理由などを明記することが出来ます。
これが、『遺言書は、遺された家族への‘最後のラブレター’』と言われる所以です。
「自筆証書遺言」の場合、手軽に書ける反面、無効になってしまったり、逆にもめてしまったり、また、紛失や偽造・隠匿などの危険もあります。さらに、自筆証書遺言の場合、発見後には開封しない状態で家庭裁判所において「検認手続き」(1~3か月くらいかかります)をして、検認済証明をもらわなければ、その後の名義変更手続きができません。
「公正証書遺言」であれば、「検認手続き」が不要で、めんどうな戸籍謄本の収集も不要となり、すぐさま相続手続きができます。さらに「公正証書遺言」は、本人が口述した遺言事項を公証人が筆記するので、文字を書くことが困難な人でも作成することが出来ます。初期費用こそかかりますが、安心安全な「公正証書遺言」をお勧めいたします。
子供がいない場合、亡くなった配偶者の親が相続人となります。親が他界している場合は亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が他界している場合は甥姪が相続人となり、その方々と遺産分割協議を行い、その方々の実印押印と印鑑証明をもらい、名義変更手続きをしなければなりません。(押印を拒否される場合もあるかも?)
「全財産を配偶者の〇〇に相続させる」という「公正証書遺言」をお互いに書いておけば、兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」の権利はないので確実に配偶者に財産を相続させることができます。
仮に、「自筆証書遺言」で「全財産を配偶者に相続させる」としたとしても、めんどうな戸籍謄本の収集は必須であり、家庭裁判所での「検認手続き」の場面で、亡くなった配偶者の 兄弟姉妹から ‘財産がもらえないこと’ への不満が出ることも想定されます。 また、子供がいない場合は特に「予備的遺言」として、自分よりも先に配偶者が亡くなった場合に備えておくことも大切です。
*「全財産を配偶者に相続させる」と書いても問題はありませんが、財産の詳細をきちんと明記しなかったことで、後で財産の確定でめんどうな思いをさせたり、せっかく遺言書を書いたのに、争いのネタにもなりかねませんので、できれば財産の詳細を明記しておくことが望ましいです。
⇒ 銀行口座や不動産を複数持っている場合は、特に財産の詳細を明記しておいた方が良いでしょう。
*兄弟姉妹が相続人となる場合は、故人の父親の生まれてから亡くなるまでの戸籍類と、母親の生まれてから亡くなるまでの 戸籍類の収集が必要です。それは、両親がすでに他界していることと、他に相続人となる兄弟姉妹がいないことを証明するためです。もし、親が生きていたら親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人ではなくなります。また、親が再婚されていて、前の配偶者との間に子がいれば、その子も相続人となります。
⇒ このようなことを回避するためにも、「公正証書遺言」を書いておくべきなのです。
遺言書の種類 |
料金 |
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公正証書遺言作成支援一式 |
契約時 60,000円 完了時 60,000円 |
公正証書遺言作成支援一式 夫婦で作成(2通) |
契約時 100,000円 完了時 100,000円 |
自筆証書遺言作成支援一式 |
契約時 40,000円 完了時 40,000円 |
内容
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内容 |
料金 |
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遺言執行(案件内容による) |
契約時 150,000円~ 完了時 150,000円~ |
内容
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