大切な家族に円満円滑に財産を残すため、財産の多少にかかわらず遺言書は作成すべきです。また、「遺言執行者」を指定することにより、相続人全員の実印押印が不要となり手続きがスムーズになります
「自筆証書遺言」の場合、手軽に書ける反面、無効になってしまったり、逆にもめてしまったり、また、紛失や偽造・隠匿などの危険もあります。さらに、自筆証書遺言の場合、発見後には開封しない状態で家庭裁判所において「検認手続き」をして、検認済証明をもらわなければ、その後の名義変更手続きができません。「公正証書遺言」であれば、「検認手続き」が不要で安全確実な遺言書を残すことができます。絶対に「公正証書遺言」をお勧めいたします。
子供がいない場合、亡くなった配偶者の親が相続人となります。親が他界している場合は亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が他界している場合は甥姪が相続人となり、その方々と遺産分割協議を行い、その方々の実印をもらい、名義変更手続きをしなければなりません。(押印を拒否される場合もあるかも?)
「全財産を配偶者の〇〇に相続させる」という「公正証書遺言」をお互いに書いておけば、兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」の権利はないので確実に配偶者に財産を相続させることができます。また、「予備的遺言」として、自分よりも先に配偶者が亡くなった場合に備えておくこともできます。
遺言書の種類 |
料金 |
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公正証書遺言作成支援一式 |
契約時 60,000円 完了時 60,000円 |
公正証書遺言作成支援一式 夫婦で作成(2通) |
契約時 100,000円 完了時 100,000円 |
自筆証書遺言作成支援一式 |
契約時 40,000円 完了時 40,000円 |
内容
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内容 |
料金 |
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遺言執行(案件内容による) |
契約時 150,000円~ 完了時 150,000円~ |
内容
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内容
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