遺言書作成

「遺言書」は、遺される家族への ‘思いやり’ 
 1  「遺言書」を作成しておくことにより、法定相続人全員による「遺産分割協議」をしなくてすむので、‘争族対策’ として大変有効です。

「きょうだい不仲なので、遺産分けがまとまらないかも?」・「子供がいない」・「連絡がとれない相続人がいる」・「相続人の中にすでに認知症の人がいる」・「遺された家族に、相続手続きでめんどうな思いをさせたくない」などの場合、「遺言書」を作成しておく(特に公正証書遺言)ことが大変有効です。また、「遺言執行者」を指定することにより、相続人全員の実印押印や印鑑証明が不要となり手続きがスムーズになります(遺言執行者の実印押印と印鑑証明だけですみます)

また、『遺言書? 縁起でもない・・』と「遺言書」と「遺書」を混同されている方もいるかもしれませんが、「遺言書」は、自分が所有していた財産を、亡くなった後に誰に譲り渡すかを決めて書いておくもので、「遺書」は、自分が死ぬに際して自分の気持ちを書くものなので、「遺言書」と「遺書」は全くの別物です。遺された家族が困らずにすむためにも、「遺言書」を書いておくことが、ご自身も家族の方も安心できます。

*遺言書には、「付言事項」といって ‘なぜこのような遺言を残したのか?’ その理由などを明記することが出来ます。
これが、『遺言書は、遺された家族への‘最後のラブレター’』と言われる所以です。

 2  安全で確実な「公正証書遺言」(公証役場で作成)をお勧めいたします。

「自筆証書遺言」の場合、手軽に書ける反面、無効になってしまったり、逆にもめてしまったり、また、紛失や偽造・隠匿などの危険もあります。さらに、自筆証書遺言の場合、発見後には開封しない状態で家庭裁判所において「検認手続き」(1~3か月くらいかかります)をして、検認済証明をもらわなければ、その後の名義変更手続きができません。

「公正証書遺言」であれば、「検認手続き」が不要で、めんどうな戸籍謄本の収集も不要となり、すぐさま相続手続きができます。さらに「公正証書遺言」は、本人が口述した遺言事項を公証人が筆記するので、文字を書くことが困難な人でも作成することが出来ます。初期費用こそかかりますが、安心安全な「公正証書遺言」をお勧めいたします。

*「公正証書遺言」を作成するに際しては、実印・印鑑証明(発行から3か月以内)・固定資産税納税通知書・銀行名(証券会社名)や口座番号(証券番号)がわかる資料(金融機関の通帳など)をご準備いただければ、他の資料等は、当事務所が収集いたします。また、「公正証書遺言」は2人の証人が必要ですが、当事務所が手配することもできます(費用が約2万円ほどかかります)

 3  子供さんがいないご夫婦は、必ず遺言書を残すことをお勧めいたします。しかも「公正証書遺言」で・・

子供がいない場合、亡くなった配偶者の親が相続人となります。親が他界している場合は亡くなった配偶者の兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が他界している場合は甥姪が相続人となり、その方々と遺産分割協議を行い、その方々の実印押印と印鑑証明をもらい、名義変更手続きをしなければなりません。(押印を拒否される場合もあるかも?)

「全財産を配偶者の〇〇に相続させる」という「公正証書遺言」をお互いに書いておけば、兄弟姉妹・甥姪には「遺留分」の権利はないので確実に配偶者に財産を相続させることができます。

仮に、「自筆証書遺言」で「全財産を配偶者に相続させる」としたとしても、めんどうな戸籍謄本の収集は必須であり、家庭裁判所での「検認手続き」の場面で、亡くなった配偶者の 兄弟姉妹から ‘財産がもらえないこと’ への不満が出ることも想定されます。 また、子供がいない場合は特に「予備的遺言」として、自分よりも先に配偶者が亡くなった場合に備えておくことも大切です。

*「全財産を配偶者に相続させる」と書いても問題はありませんが、財産の詳細をきちんと明記しなかったことで、後で財産の確定でめんどうな思いをさせたり、せっかく遺言書を書いたのに、争いのネタにもなりかねませんので、できれば財産の詳細を明記しておくことが望ましいです。
 ⇒ 銀行口座や不動産を複数持っている場合は、特に財産の詳細を明記しておいた方が良いでしょう。

*兄弟姉妹が相続人となる場合は、故人の父親の生まれてから亡くなるまでの戸籍類と、母親の生まれてから亡くなるまでの 戸籍類の収集が必要です。それは、両親がすでに他界していることと、他に相続人となる兄弟姉妹がいないことを証明するためです。もし、親が生きていたら親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人ではなくなります。また、親が再婚されていて、前の配偶者との間に子がいれば、その子も相続人となります。
 ⇒ このようなことを回避するためにも、「公正証書遺言」を書いておくべきなのです。

メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

さらにこんなことも・・

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • せっかく「遺言書」を書いても、形式上の不備や内容不備があると無効になります。また、遺言書の中で使用する語彙が誤っている場合も無効となる場合もあります。

    せっかく書いた遺言書が無効となってしまった場合は、法定相続人全員による話し合いで決めることになり、結局もめてしまうかもしれません。無効とならないためにも、専門家のサポートによる作成をお勧めします。
  • 自筆証書遺言を法務局で保管できる制度ができました。(2020年7月~)

    法務局が形式上の不備がないかどうかをチェックしてくれたり(内容まではチェックしてくれないので、内容不備により無効となる危険性は残る)また、公正証書遺言と同様に、家庭裁判所での「検認手続き」が不要です。ただし、法務局に保管していて、本人が亡くなった後の手続き(遺言書情報証明書の交付請求)においては、めんどうな戸籍謄本の収集が必要になります。

    自筆証書遺言の場合、どこで保管していても、亡くなったご本人の出生から死亡までの戸籍謄本と、法定相続人全員の戸籍謄本(法定相続人がすでに死亡している場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本)は必要になります。
  • 法定相続人以外の人に遺産を渡したい場合は、「遺言書」を書いておかなければ実現できません。

    例えば、「孫に遺産を分けたい」・「介護をしてくれた‘長男の嫁’に遺産を分けたい」・「団体や施設に寄付したい」等このような場合は、「遺言書」を書かなければ実現できません。「孫の A に〇〇を遺贈(いぞう)する」と書きます。この場合も、法定相続人の「遺留分」を侵害しないようにすることが大切です。
    ※遺留分・・本来もらえるはずだった法定相続分の半分(相続人が親だけの場合は3分の1)は、他の法定相続人に金銭で請求できる権利
          があります。(相続の発生を知り、遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内)
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報酬(料金)

遺言書の作成

「公正証書遺言書」作成サポート・「自筆証書遺言書」作成サポート
  (案件内容により、金額がプラス又はマイナスになる場合があります)
遺言書の種類
料金
公正証書遺言作成支援一式

契約時 60,000円

完了時 60,000円

公正証書遺言作成支援一式
夫婦で作成(2通)

契約時 100,000円

完了時 100,000円

自筆証書遺言作成支援一式

契約時 40,000円

完了時 40,000円

内容
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  • 公正証書遺言の場合、「公証役場」への手数料が加わります。(財産の金額と法定相続人の人数により異なりますが、数万円です)
  • 公正証書遺言の場合、証人2人の手数料が含まれます。不要の場合2万円減額いたします

遺言執行

相続人に代わり`遺言執行者'となり、遺言書に記載された内容を実行いたします
内容
料金
遺言執行(案件内容による)

契約時 150,000円~

完了時 150,000円~

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