相続手続きでは、亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取得します。また、法定相続人全員の戸籍謄本(すでに亡くなっている法定相続人がいる場合は、その方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本)も取得します。平成6年度改正前の戸籍謄本は、読み解くことが難解です。収集した多くの戸籍謄本を読み解き、誰が法定相続人なのかを確定させ、「法定相続情報一覧図」を作成(任意)し、法務局に申請し証明をもらうまでを専門家に依頼することをお勧めいたします。
*令和6年3月より、コンピュータ化された謄本、及び手書きでもスキャン(デジタルデータとして読み取ること)
された謄本は、1か所で取得可能となりました。スキャンされていない謄本は、該当する役所で取得することに
なります(遠方の場合、郵送で可能)
*すべての戸籍類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍)の収集も含めて専門家に依頼することをお勧めいたします。
相続手続きにおいては、預貯金や株式、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、また、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も洗い出します。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合等、マイナスの財産を引き継ぎたくないときは、「相続放棄」(3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述)という手段があります。
*ただし、「相続放棄」をした場合、プラスの財産も一切引き継ぐことはできません。最初から相続人ではないという扱い
になります。
戸籍謄本を出生時までさかのぼっていくと、自分たちが知らない相続人がいるかもしれません。行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、話し合いに参加させます。(不在者財産管理人は、不明者の法定相続分は確保します)相続人の中にすでに認知症の方がいる場合は、後見人を立てます。勝手に遺産分けをすると無効になります。全員が納得したうえで、「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」は、書き方の細かいルールがあります。安全で確実な「遺産分割協議書」の作成を専門家に依頼することをお勧めいたします。
*行方不明者や、すでに認知症の方がいる場合は、「公正証書遺言」を書いておくことが大変有効です。
財産の価額 |
料金 |
---|---|
~1,000万円 |
契約時 60,000円 完了時 60,000円 |
1,000万円~3,000万円 |
契約時 80,000円 完了時 80,000円 |
3,000万円~5,000万円 |
契約時 100,000円 完了時 100,000円 |
5,000万円~8,000万円 |
契約時 130,000円 完了時 130,000円 |
8,000万円~1億円 |
契約時 160,000円 完了時 160,000円 |
1億円~1億2千万円 |
契約時 200,000円 完了時 200,000円 |
1億2千万~ |
契約時 250,000円~ 完了時 250,000円~ |
内容
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