相続手続き

葬儀後の‘金融機関の払い戻し手続き’などの煩雑な手続きを代行します。
 1  亡くなった人の財産を相続するときには、「法定相続人」を特定することから始まります。

相続手続きでは、亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を取得します。また、法定相続人全員の戸籍謄本(すでに亡くなっている法定相続人がいる場合は、その方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本)も取得します。平成6年度改正前の戸籍謄本は、読み解くことが難解です。収集した多くの戸籍謄本を読み解き、誰が法定相続人なのかを確定させ、「法定相続情報一覧図」を作成(任意)し、法務局に申請し証明をもらうまでを専門家に依頼することをお勧めいたします。

*令和6年3月より、コンピュータ化された謄本、及び手書きでもスキャン(デジタルデータとして読み取ること)
 された謄本は、1か所で取得可能となりました。スキャンされていない謄本は、該当する役所で取得することに
 なります(遠方の場合、郵送で可能)

*すべての戸籍類(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍)の収集も含めて専門家に依頼することをお勧めいたします。

 2  亡くなった人にどんな財産があったのかを洗い出します

相続手続きにおいては、預貯金や株式、土地や建物などの不動産、自動車などの動産、また、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も洗い出します。もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合等、マイナスの財産を引き継ぎたくないときは、「相続放棄」(3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述)という手段があります。

 *ただし、「相続放棄」をした場合、プラスの財産も一切引き継ぐことはできません。最初から相続人ではないという扱い
  になります。

 3  遺言書がない場合は、「法定相続人」全員による話し合いで、誰がどの財産を相続するかを決めて「遺産分割協議書」を作成します。

戸籍謄本を出生時までさかのぼっていくと、自分たちが知らない相続人がいるかもしれません。行方不明者がいる場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、話し合いに参加させます。(不在者財産管理人は、不明者の法定相続分は確保します)相続人の中にすでに認知症の方がいる場合は、後見人を立てます。勝手に遺産分けをすると無効になります。全員が納得したうえで、「遺産分割協議書」を作成します。「遺産分割協議書」は、書き方の細かいルールがあります。安全で確実な「遺産分割協議書」の作成を専門家に依頼することをお勧めいたします。

  *行方不明者や、すでに認知症の方がいる場合は、「公正証書遺言」を書いておくことが大変有効です。

 4  「遺産分割協議書」と「法定相続情報一覧図」(戸籍謄本の束でも可)及びその他必要書類を基に、‘預貯金の払い戻し手続き’ や ‘株式の移管手続き’並びに自動車の名義変更などを行います。

土地や建物などの名義変更の登記申請は、提携している司法書士へ引き継ぎます。

もし、相続税が発生する場合の税務申告は、提携している税理士に引き継ぎます。

最初から相続人同士で紛争状態にある場合はお受けできません。また、途中で紛争状態になってしまった場合は、提携している弁護士に引き継ぎます。

*実質的には、ワンストップで手続きができます。

*手続きにおいては、実印と印鑑証明、本人確認書をご準備いただければ、後は全て当事務所が行います。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

さらにこんなことも・・

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 遺産分割の際、自宅不動産について、「今もめてもしょうがないから、とりあえず共有名義にしておこう」という方法は、やめたほうがよいです。

    共有者の1人が亡くなれば、その配偶者や子らが相続人となり、どんどん相続人が増えていきます。その不動産を売るにしても、全員の同意がなければ売ることができず、不動産は‘塩漬け’になってしまい、きょうだい間に遺恨を残します。
  • 行方不明者がいて、不在者財産管理人を立てた場合、不在者財産管理人は不明者の法定相続分を確保しますので、「あの人はいないから少なくていいよね・・」という分け方はできません。 

    臨機応変な遺産分割はできなくなります。相続人の中にすでに認知症の方がいて、法定後見人を立てた場合も同様です。  
     *事前に「公正証書遺言」を書いておくことが対策となります。 
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初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

報酬(料金)

相続手続き一式

「戸籍謄本」等の収集・「法定相続情報一覧図」の作成と法務局への申請・「遺産分割協議書」作成・預貯金の払い戻し手続き・株式の移管手続き・その他
     (案件内容により、金額がプラス又はマイナスになる場合があります)
財産の価額
料金
~1,000万円

契約時 60,000円

完了時 60,000円

1,000万円~3,000万円

契約時 80,000円

完了時 80,000円

3,000万円~5,000万円

契約時 100,000円

完了時 100,000円

5,000万円~8,000万円

契約時 130,000円

完了時 130,000円

8,000万円~1億円

契約時 160,000円

完了時 160,000円

1億円~1億2千万円

契約時 200,000円

完了時 200,000円

1億2千万~

契約時 250,000円~

完了時 250,000円~

内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト
  • 不動産の名義変更は、別途司法書士への報酬や不動産登録免許税(固定資産評価額の0.4%)などが加わります。                    相続登記は、司法書士へ引き継ぎます。
  • 相続税が発生する場合は、別途税理士への報酬が加わります。税務申告は、税理士へ引き継ぎます。(申告は10か月以内)
  • すでに紛争状態にある場合、又は紛争状態となってしまった場合は、お受けできません。弁護士に引き継ぎます。

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