資産を所有する権利はそのままに、管理する権利だけを子に移しておけば(信託専用としての銀行口座を開設、及び信託としての不動産登記)、万が一認知症になったとしても、資産の凍結を防げます。
認知症になってしまってからでは、もはや手遅れで、法定後見人をつけるかつけないかの選択だけになってしまいます。法定後見人をつけると、資産は法定後見人の管理下に置かれ、本人が亡くなるまでずっと法定後見人に毎月報酬(2~6万円)を払い続けることになります。法定後見人をつけない場合は、資産は凍結状態で、預金の引き出しはできず、自宅不動産の売却もできません。
「遺言書」でできるのは、「私が死んだら〇〇財産をAに相続させる」という一次相続だけですが、「家族信託」においては、「私が死んだらAへ、Aが死んだらBへ、Bが死んだらCへ」とし、‘受益者連続型’を採用した契約書を作成し、家族が納得した状態で円滑な資産承継ができます。
‘子名義の預貯金’ に大金を残したとしても、子が成人(18歳)に達し、子に法定後見人をつけた場合、その預貯金は法定後見人の管理下に置かれ、子が亡くなるまで法定後見人にその預貯金から月額2~6万円の報酬を払い続けることになります。さらに、子が独身で子に相続人がいなければ、子が亡くなった時に残余財産は国庫に帰属されてしまいます。
「家族信託」で、財産を子のために有効に使える仕組みを設定しておき(例えば・・信頼できる親族を受託者として、第一受益者を父、第二受益者を母、第三受益者を障害を持つ子 として、子が亡くなったときに信託が終了とする契約)また、信託契約の中で、残余財産の帰属先を指定しておけば、希望する相手に(施設などを含む)財産を渡すことができます。これで「遺言書」を書かなくても遺言の機能を持たすことができます。
(注意)‘子名義の預貯金’ を「信託財産」とすることはできません。
あくまでも「信託財産」にできるのは、親(委託者)名義の預貯金となります。
現金を「信託財産」に入れる場合は、金額を決めて信託口口座(又は信託専用口座)として口座を開設します。自宅不動産などを「信託財産」とする場合は、「受託者」という肩書付きで所有権移転登記をします。アパートを「信託財産」に入れることもできます(この際、家賃収入は親・管理は子となります)。
どの財産を入れるかは、親と子(家族で相談)で決めることとなります。入れる財産と入れない財産を区分して、入れない財産は、「遺言書」で誰に譲るかを指定することもできます。
(注意):年金の振り込み先は、あくまでも本人名義の口座のみです。信託口口座(又は信託専用口座)へ年金の振込は
できません。
信託財産の評価額 |
料金 |
---|---|
~3,000万円 |
契約時 160,000円 完了時 160,000円 |
3,000万円~5,000万円 |
契約時 250,000円 完了時 250,000円 |
5,000万円~1億円 |
契約時 350,000円 完了時 350,000円 |
1億円~2億円 |
契約時 500,000円 完了時 500,000円 |
2億円~3億円 |
契約時 650,000円 完了時 650,000円 |
3億円~5億円 |
契約時 800,000円 完了時 800,000円 |
5億円超~ |
契約時 950,000円 完了時 950,000円 |
内容
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