家族信託

「家族信託専門士」が、最良な対策をご提案します (認知症対策・空き家対策・・)
1⃣ 預貯金や不動産など、資産を所有している人(親)が、先々の認知症対策として、元気なうちに信頼できる親族(子など)と「信託契約公正証書」をとりかわします。

資産を所有する権利はそのままに、管理する権利だけを子に移しておけば(信託専用としての銀行口座を開設、及び信託としての不動産登記)、万が一認知症になったとしても、資産の凍結を防げます。

認知症になってしまってからでは、もはや手遅れで、法定後見人をつけるかつけないかの選択だけになってしまいます。法定後見人をつけると、資産は法定後見人の管理下に置かれ、本人が亡くなるまでずっと法定後見人に毎月報酬(2~6万円)を払い続けることになります。法定後見人をつけない場合は、資産は凍結状態で、預金の引き出しはできず、自宅不動産の売却もできません。

2⃣「遺言書」の弱点限界を、「家族信託」で補うことができます。

「遺言書」でできるのは、「私が死んだら〇〇財産をAに相続させる」という一次相続だけですが、「家族信託」においては、「私が死んだらAへ、Aが死んだらBへ、Bが死んだらCへ」とし、‘受益者連続型’を採用した契約書を作成し、家族が納得した状態で円滑な資産承継ができます。

3⃣「家族信託」は、障害がある子の‘親なき後問題' の解決策となります。

‘子名義の預貯金’ に大金を残したとしても、子が成人(18歳)に達し、子に法定後見人をつけた場合、その預貯金は法定後見人の管理下に置かれ、子が亡くなるまで法定後見人にその預貯金から月額2~6万円の報酬を払い続けることになります。さらに、子が独身で子に相続人がいなければ、子が亡くなった時に残余財産は国庫に帰属されてしまいます。

「家族信託」で、財産を子のために有効に使える仕組みを設定しておき(例えば・・信頼できる親族を受託者として、第一受益者を父、第二受益者を母、第三受益者を障害を持つ子 として、子が亡くなったときに信託が終了とする契約)また、信託契約の中で、残余財産の帰属先を指定しておけば、希望する相手に(施設などを含む)財産を渡すことができます。これで「遺言書」を書かなくても遺言の機能を持たすことができます。

(注意)‘子名義の預貯金’ を「信託財産」とすることはできません。
   あくまでも「信託財産」にできるのは、親(委託者)名義の預貯金となります。

4⃣ 家族信託では、全財産を「信託財産」に入れなくてはならい というわけではありません。

現金を「信託財産」に入れる場合は、金額を決めて信託口口座(又は信託専用口座)として口座を開設します。自宅不動産などを「信託財産」とする場合は、「受託者」という肩書付きで所有権移転登記をします。アパートを「信託財産」に入れることもできます(この際、家賃収入は親・管理は子となります)。
どの財産を入れるかは、親と子(家族で相談)で決めることとなります。入れる財産と入れない財産を区分して、入れない財産は、「遺言書」で誰に譲るかを指定することもできます。

(注意):年金の振り込み先は、あくまでも本人名義の口座のみです。信託口口座(又は信託専用口座)へ年金の振込は
     できません。

5⃣ 家族信託の契約後に、管理する権利を託された親族(子)が契約内容をきちんと
遂行できるかどうか不安な場合、契約時に「信託監督人」(行政書士等)をつける
こともできます。
メリット
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

さらにこんなことも・・

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 親と子で家族信託の契約をしようとするときは、できる限り、家族全員が参加する「家族会議」を開催することをお勧めします。

    家族会議に「家族信託専門士」が同席して、家族信託の設計内容、並びに任意後見契約も必要か?などを含め、取り得る方策を比較検討します
  •  家族信託の設計内容とは・・ 

    家族信託で何を実現したいのか(先々の認知症対策・空き家対策・障害を持つ子を守る など)?・資産を管理する権利を誰に託すのか(受託者を誰にするのか)?・どの財産を信託財産に入れるのか(現金・自宅不動産・アパートなど)?・信託契約の終了時期をいつにするのか?・残余財産は誰に帰属させるのか?・・などを家族全員が納得したうえで決めます。
  • 「成年後見制度」との比較においては、費用面に差があります。

    すでに、認知症になってしまってからでは、法定後見人をつけるかつけないかの選択だけになってしまいます。法定後見人をつけると、ご本人が亡くなるまで月額2~6万円の報酬を払い続けることになります。また、法定後見人は家庭裁判所が選出(弁護士や司法書士)するケースが多いので、その後見人と気が合わなくても、代えてもらうことはできません。

    元気なうちに契約する「家族信託」では、初期費用こそ大きいですが、毎月の報酬等は基本的に発生しません。また、家庭裁判所は介在しません。そしてかなり長期の契約を組むことも可能です。
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初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

報酬(料金)

家族信託一式

戸籍謄本等必要書類の収集・家族会議への同席・原案作成・銀行との交渉・口座開設時の同席・公証人との事前打ち合わせ・信託契約公正証書の作成・その他
  (案件内容により、金額がプラス又はマイナスになる場合があります)
信託財産の評価額
料金
~3,000万円

契約時 160,000円

完了時 160,000円

3,000万円~5,000万円

契約時 250,000円

完了時 250,000円

5,000万円~1億円

契約時 350,000円

完了時 350,000円

1億円~2億円

契約時 500,000円

完了時 500,000円

2億円~3億円

契約時 650,000円

完了時 650,000円

3億円~5億円

契約時 800,000円

完了時 800,000円

5億円超~

契約時 950,000円

完了時 950,000円

内容
表示したいテキスト
内容
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  • 公証役場への手数料が別途必要です。
  • 不動産を信託財産とした場合、別途司法書士への報酬や不動産登録免許税がかかります。

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*初回の相談は無料です。お気軽にお問合せください。
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