終 活

実家のこと・先々の自分のこと、元気なうちに不安を解消しておきましょう。
 1  いわゆる ‘おひとりさま’ の終活では、元気なうちに対策を講じておくことが大切です。

今現在が ‘おひとりさま’ または、先々‘おひとりさま’になる可能性があるという場合は、元気なうちに、「公正証書遺言」「尊厳死宣言公正証書」や「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」など、第三者によるサポートを事前に構築しておけば安心です。セットで契約しておくことをお勧めいたします。

  • 万が一、認知症になってしまった後の財産管理をどうするか?
  • ご自身に意識がないとき、病院で ‘延命治療’ についての希望をどう伝えるか?
  • ご自身が亡くなった後の、ご遺体の搬送・死亡届・葬儀・埋葬・病院の支払い・役所の手続き・年金の手続き・公共料金等の解約・遺産整理や遺品整理(部屋の片づけ)などをどうするか?
  • ご自身に相続人がいなければ、残余財産は国庫に帰属されます。「公正証書遺言」で譲り渡す相手先を決めておくことができます。
 認知症になってしまってからでは、もはや手遅れで、「法定後見人」を付けるか?付けないか?の選択だけになってし
 まいます。法定後見人(弁護士又は司法書士)が選出されると、途中でやめることは出来ず、毎月、法定後見人に対して
 2~6万円の報酬を本人が亡くなるまで払い続けることになります。

   元気なうちに信頼できる親族や専門家と「任意後見契約」を結んでおき、本当に認知症になってしまった場合、家庭裁判所に 「任意後見監督人」の選任を申し立てて「後見」が開始されます。もし、認知症にならなかったら「任意後見」は発動しません(保険のようなものと解釈してもよいと思います)
 2  近年、‘お墓の承継者’ がいなくなっていると言われています。元気なうちに ‘無縁墓’ にならないための対策を講じておくことが大切です。

「墓じまい」や「永代供養墓」へのお墓の引っ越しにおいては、現在お墓がある役所で「改葬手続き」が必要です。この行政手続きを代行いたします。

「墓じまい」とは、今あるお墓からお骨を取り出して墓所は更地にし、取り出したお骨を海洋散骨(お骨をパウダー状にして海に撒く)にしたり、樹木葬にしたりすることです。また、パウダー状にしたお骨の一部を‘遺骨ペンダント’にして、ずっと身に着けているという「手元供養」なども注目されています。

特に、‘おひとりさま’ におかれましては、例えば・・自分が亡くなる前(元気なうち)に、今あるお墓からお骨を取り出して墓所は更地にし、取り出したお骨を海洋散骨や樹木葬にしておいて、「死後事務委任契約」で、自分も海洋散骨や樹木葬を希望する内容の契約書を作成し、受任者へ預託金を預けておくという対策を講じておけば安心です。

メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

さらにこんなことも・・

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 「死後事務委任契約」だけの単独契約では、役所への「死亡届」を出す権限はありません。

    「死亡届」を出す権限を得るには、「死後事務委任契約」を結ぶ際に「任意後見契約」も締結しておく必要があります。任意後見人、又は任意後見受任者には、役所への「死亡届」を出す権限(届出人となること)が認められています。

     (注意):「任意後見契約書」は、公正証書で作成する必要があります。
           ⇒ よって、できれば「死後事務委任契約書」も公正証書で作成することが望ましいです。
  • 終活は考えておくべきことが沢山あり、どこから手を付けていいか分からないという方は・・

    「埋葬(お墓)をどうするか?」から逆算して ‘やるべきこと’ を整理して考えると、ヒントが見つかるかもしれません。

    今現在、お墓があるのか?無いのか? あった場合ずっと継承していけるのか?  無い場合は、これから新規でお墓(墓石を建てる埋葬)を求めるのか? それとも樹木葬や海洋散骨、手元供養など墓石を建てない埋葬方法にするのか?・・の方向性を考えて、菩提寺があるのか?無いのか? 無い場合の葬儀は無宗教形式の「お別れ会」とするのか?それとも葬儀社からお寺さんを紹介してもらうのか?また、どの範囲まで葬儀の連絡を入れ、何人くらいの葬儀になりそうか?など・・そして、どこの葬儀社に依頼するかを、事前に決めておくことも大切です。

    家族の方がいれば相談しながらでも良いと思います。これらのことを「エンディングノート」など ‘わかるかたち’ として残しておくことが、結果として家族に迷惑をかけないことにつながります。家族の方がいなければ、この考えを基に「死後事務委任契約書」に盛り込む形が良いと思います。
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‘これから先起こるかもしれない事への漠然とした不安' を事前に解消して、いきいきとした人生を送りましょう!

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初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

報酬(料金)

終活準備

‘おひとりさま’ のための相続・終活準備としての契約書作成、公正証書作成
  (案件内容により、金額がプラス又はマイナスになる場合があります)
契約の内容
料金
①任意後見契約

契約時 30,000円

完了時 30,000円

②尊厳死宣言

契約時 20,000円

完了時 20,000円

③見守り契約

契約時 10,000円

完了時 10,000円

④死後事務委任契約

契約時 30,000円

完了時 30,000円

① ~ ④のセット

契約時 80,000円

完了時 80,000円

上記セット+公正証書遺言

契約時 130,000円

完了時 130,000円

内容
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内容
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  • 各契約書等は、公正証書となります。(別途、公証役場への費用が発生します)
  • 見守り契約においては、実行援助となった場合、5,000円の月額料金が発生します。
  • 死後事務委任契約は、実行援助となった際の必要実費(葬儀費用・埋葬・遺品整理など依頼内容により異なります)と報酬(30万円~案件内容による)が発生します。

お墓の「改葬許可申請」の代行

「墓じまい」や「お墓の引っ越し」の際の行政手続き
  (案件内容により、金額がプラス又はマイナスになる場合があります)
内容
料金
改葬許可申請

契約時 20,000円

完了時 20,000円

内容
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内容
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