終 活

「親の終活・自分の終活」をサポートします
 1  いわゆる ‘おひとりさま’ の終活では、元気なうちに対策を講じておくことが大切です。

今現在が‘おひとりさま’、または、先々‘おひとりさま’になる可能性があるという場合は、元気なうちに・・例えば・・「公正証書遺言」「尊厳死宣言公正証書」や「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」など、第三者によるサポートを事前に構築しておけば安心です。セットで契約しておくことをお勧めいたします。

  • 万が一、認知症になってしまった後の財産管理をどうするか?
  • ご自身に意識がないとき、病院で‘延命治療‘についての希望をどう伝えるか?
  • ご自身が亡くなった後の、ご遺体の搬送・死亡届・葬儀・埋葬・病院の支払い・遺産整理や遺品整理(部屋の片づけ)などをどうするか?
  • ご自身に相続人がいなければ、残余財産は国庫に帰属されます。「公正証書遺言」で譲り渡す相手先を決めておくことができます。
    → この場合、財産の金額によっては、相手方に相続税がかかる場合があります。いくつかの方法がありますので、事前に専門家に相談することをお勧めいたします。
 2  近年、‘お墓の承継者’ がいなくなっていると言われています。元気なうちに `無縁墓’ にならないための対策を講じておくことが大切です。

「墓じまい」や「永代供養墓」へのお墓の引っ越しにおいては、現在お墓がある役所で「改葬手続き」が必要です。この行政手続きを代行いたします。

メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

さらにこんなことも・・

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 「死後事務委任契約」だけの単独契約では、役所への「死亡届」を出す権限はありません。

    「死亡届」を出す権限を得るには、「死後事務委任契約」を結ぶ際に「任意後見契約」も締結しておく必要があります。任意後見人、又は任意後見受任者には、役所への「死亡届」を出す権限(届出人となること)が認められています。
  • 終活は考えておくべきことが沢山あり、どこから手を付けていいか分からないという方は・・

    「埋葬(お墓)をどうするか?」から逆算して ‘やるべきこと’ を整理して考えると、ヒントが見つかるかもしれません。
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‘漠然とした不安' を事前に解消して、いきいきとした人生を送りましょう!

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初回のご相談は無料です。お気軽にお問合せください。

報酬(料金)

終活準備

‘おひとりさま’ のための相続・終活準備としての契約書作成、公正証書作成
契約の内容
料金
①任意後見契約

契約時 30,000円

完了時 30,000円

②尊厳死宣言

契約時 20,000円

完了時 20,000円

③見守り契約

契約時 10,000円

完了時 10,000円

④死後事務委任契約

契約時 30,000円

完了時 30,000円

① ~ ④のセット

契約時 80,000円

完了時 80,000円

上記セット+公正証書遺言

契約時 130,000円

完了時 130,000円

内容
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内容
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  • 各契約書等は、公正証書となります。
  • 見守り契約においては、実行援助となった場合、5,000円の月額料金が発生します。
  • 死後事務委任契約は、実行援助となった際の必要実費(葬儀費用・埋葬・遺品整理など依頼内容により異なります)と報酬(30万円~案件内容による)が発生します。

お墓の「改葬許可申請」の代行

「墓じまい」や「お墓の引っ越し」の際の行政手続き
内容
料金
改葬許可申請

契約時 20,000円

完了時 20,000円

内容
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内容
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